住宅ローンの返済が完了しましたが、自宅につけてある抵当権はどうなるのでしょうか。
不動産(土地、建物)につけてある抵当権は、住宅ローンの返済を担保するために金融機関等がつけていたものです。
ローンの返済が終われば、その目的を失って、効力を失います。
ただ、登記簿上の抵当権は、自動的に消滅するわけではなく、別途、抵当権抹消手続きをしなければ、そのまま登記簿上存続します。
金融機関や法務局が自動的に抹消しておいてくれるということはありません。
抵当権抹消をしないで放置しておくと、その抵当権の登記を悪用されて、不動産の権利が奪われたりすることがあるとききましたが、本当でしょうか。
残された抵当権の登記を悪質な金融機関等に悪用されて、不動産を奪われる可能性があるといって煽る人がいるようですが、そういうことはまずありません。
そういう可能性がゼロでないのは確かですが、飛行機事故にあう可能性がゼロでないのと同じで、限りなくゼロに近い話ですから、心配はいらないでしょう。
また、法律上は、抵当権の対象となる借金やローンが完済された場合は、その抵当権は効力を失いますので、万が一裁判で争うことになっても、勝つことは容易です。
では、抵当権抹消をしなくても、特に、不利益はないということでしょうか。
いいえ。
不動産のなくなる心配・・・という次元での不利益はありませんが、権利のあるなしとは別の不利益があります。
それは、抵当権の登記が残ったままでは、その不動産の売却ができなくなることです。
確かに、効力を失った抵当権が形式的に残っているだけですから、自由に処分できるはずです。
しかし、実際にその不動産を買う側としては、その抵当権が効力があるのかないのかわかりませんので、「形式的に残ってるだけですよ」という説明に納得してくれるはずもなく、結局、抹消しておかないと売却できないことになります。
また、その不動産を担保として、新たに融資を受けようとする場合も同様なこととなります。
抵当権抹消登記には、○ヶ月以内とか期限があるのでしょうか。
また、しなかった場合、罰則とかあるのでしょうか。
とくに、期限はありません。
期限がないので、当然、罰則もありません。
ただ、できるだけ早く手続きをすることをお勧めしております。
処分する予定のない自宅の場合、あわてて抵当権抹消をする必要はないと思われますが、いかがでしょうか。
永遠に処分しないということは考えられませんし、相続もあるので、いずれは、抵当権抹消登記をしなければなりません。
ならば、できるだけ早くやっておいたほうが面倒が少なくていいです。
抵当権抹消に必要な書類には、有効期限のあるものがあり、期限後に手続きをする場合は、改めて書類を取りなおす必要があります。金融機関に合併や代表者変更などがあった場合も同様です。
金融機関から交付された現在の書類が有効である間に、抵当権抹消登記を行っておくのが、一番、面倒がなくて合理的でしょう。
抵当権抹消登記の申請書の書式を教えてほしいのですが。
抵当権設定契約書(登記済証)・抵当権解除証書・金融機関からの委任状・代表者事項証明書(資格証明書)などです。
詳しくは、こちらのページを参照してください。
必要書類についてのページ
多くの場合、金融機関からもらった書類一式で足ります。
抵当権抹消登記専門サイト。北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、中国、四国、九州各地域に対応。
これは、証明書の原本を返却してください、という意味です。
原本である証明書を何も考えないで、登記申請書に添付してしまうと、そのまま、法務局がその証明書を持っていってしまいます。
そこで、コピーを原本と同時に添付して、原本は後で、返してもらうのが、いわゆる原本還付の手続きとなります。
金融機関の代表者事項証明書などは、この原本還付を求められることがほとんどです。
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親から相続した土地に抵当権がついたまになっていることが分かりました。抹消できるのでしょうか?
抵当権設定の原因となっている債権(借金、ローンなど)が完済されているのであれば、可能です。
ただ、必要書類がそろっているかどうか確認するのが、大変ですので、一度、司法書士に相談されることをおすすめします。
状況によっては、難しい法的判断が要求されるからです。
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金融機関からもらった書類の中に、解除証書がありませんでした。
大丈夫なのでしょうか?
一部の金融機関では、解除証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印が押されてある場合があります。
この場合は、解除証書は不要です。
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この場合、権利証には、所有権の権利証(所有者が所持)と抵当権の権利証(金融機関が所持)がありますが、必要なのは、抵当権の権利証です。所有権のほうは不要です。
通常は、抵当権の設定契約書に「登記済」の朱印が押されたものが、抵当権の権利証になります。
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代表者事項証明書は、発行から3ヶ月以内でないと、登記申請用には使えません。
その場合は、改めて、証明書を取り寄せる必要があります。