


→ 詳しくは、このページの下にある「諸経費について」をご参照ください。
→ このページの下にある「費用の例」をご参考にしてください。
※ 登記簿に記載されている住所と現住所が異なる場合は、
抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要になります。
抵当権抹消と同時に住所変更をされる場合には、
特別にお得な手数料(3,800円)でさせていただいております。
※ なお、不動産の所有者がすでにお亡くなりになられて場合は、そのまま抵当権抹消することができず、別の手続き(相続登記の手続き)が必要となりますので、事前にお申し出ください。
抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。
不動産1個につき1,000円です。
土地と建物は別々の不動産として扱いますので、
通常は、土地1個+建物1個で2、000円となります。
(ただし、土地につきましては、複数の筆になっている場合がありますので、筆数により数千円余計にかかることがあります)
なお、支払いについては、登記の申請と同時にすることとなりますので、
ご依頼主様が独自の手続きをする必要はありません。
<事前・事後登記簿調査費用>
不動産1個につき1,000円(取得手数料込)です。
登記手続きを行う前に、あらかじめ不動産の状況を確認しておくために登記簿謄本を調査します。
また、抵当権抹消登記完了後、確認のために登記簿謄本を取得します。
<郵送費について>
遠隔地等で別途料金を加算することはありません。
法務局との書類のやり取り(簡易書留、配達記録)及び当方からご依頼主様への完了書類送付(簡易書留)費用です。
※ ただし、ご依頼主さまから当方への書類の郵送費はご依頼主様の負担となります。
<抵当権抹消登記 費用の例>





なお、住所変更登記につきましても、抵当権抹消と同様に登録免許税がかかります。

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